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最高裁判所第一小法廷 昭和55年(オ)853号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人芹沢孝雄、同相磯まつ江の上告理由第一点及び第二点について

原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人が、本件預託金返還請求権につき取立命令を受けた上告人からの支払請求に対し、被上告人の訴外株式会社親和に対する貸金債権を自働債権とする相殺をもつて対抗することができる、とした原審の判断は、正当である。論旨は、違憲をいう点を含め、ひつきよう、独自の見解に立つて右判断の不当をいうものにすぎず、いずれも採用することができない。

同第三点について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

(裁判長裁判官 中村治朗 裁判官 団藤重光 裁判官 藤崎萬里 裁判官 本山 亨 裁判官 谷口正孝)

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